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活躍する消費生活アドバイザー

酒井 滋さん

成年後見制度の利用と普及を図るNPOを立ち上げました

酒井 滋さん(消費生活アドバイザー27期)
行政書士、(株)ルートウェル代表取締役CEO、特定非営利活動法人颯乃会(そうのかい)理事長

1995年より資格試験予備校に勤務。講師として公務員講座(憲法、民法、行政法)や行政書士講座(法令科目、一般教養)、独立開業講座を担当。2001年に東京都千代田区に行政書士事務所を開業。NPO法人に関する書類作成を手始めに、さまざまな許認可の書類や内容証明、遺産分割協議書等の作成にあたる。「身近な街の法律家」をモットーに、さまざまな法律相談を受けながら、おもに後見や相続関係の業務を行っている。
趣味は読書。池波正太郎、浅田次郎をよく読む。そば打ちにも凝ったが、多忙のため、この1年は打てず。

まず、お仕事についてうかがいたいと思います。いろいろな活動をされていらっしゃるようですね。

酒井 そうですね。行政書士事務所のほか、(株)ルートウェルという講師派遣を中心とする教育事業を展開している会社の運営、それから成年後見制度の利用と普及を図る特定非営利活動法人颯乃会(そうのかい)理事長をしています。
 携わっている時間で言いますと、ルートウェルが1/2くらい、行政書士事務所と颯乃会が残り1/4ずつといったところでしょうか。それぞれ別々の活動ではなく、関連しています。

 行政書士は行政書士法に基づく国家資格者で、依頼を受けて、官公庁に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明、契約書の作成等を行います。
 司法書士さんと間違われる方が多いんですが、基本的には、作成する書類の範囲が違っています。司法書士さんは登記申請が基本で、不動産登記と商業登記の2つが中心ですね。

 依頼される方には、こういった資格の範囲はわかりにくいので、事務所がワンストップサービスで引き受け、それぞれの資格者に任せるのが一般的です。これは行政書士ではできないから弁護士さん、これは司法書士さん、あるいは社会保険労務士さん、税理士さんといった具合です。
 たとえば相続についても、遺産分割協議書の作成や遺言書起案は行政書士が担当し、相続税の税務申告は税理士さんですし、不動産の名義変更は司法書士さんの仕事になります。

消費生活アドバイザー資格を取得されたのは、行政書士としての仕事がきっかけですか。

酒井 はい。2004(平成16)年に、知り合いから「子どもが友達に誘われるまま、マルチ商法のような商品をたくさん購入してしまった。返品したい」という相談を受けたんです。
 幸い、クーリングオフが間に合う期間だったので、解約通知を内容証明で送り、お金はすぐ返してもらうことができました。

 そのとき、消費者問題についての情報をネットで検索していたところ、消費生活アドバイザーという資格があることを知りました。科目に地球環境が入ってたりして「面白そうだなあ」と。当時は、開業したばかりで仕事もあまり忙しくありませんでしたし、自分のためにもなると思い、取得を目指しました。

法律分野は、行政書士の試験分野と重なっているところもありますね。

酒井 民法はそうですね。でも、特定商取引法の具体的な事例に即したような問題は、勉強していないと解けない感じがしました。
 法律の条文は、具体的な事例と結びつけてはじめて、「あっ、こういうことなんだ」とわかることが多いですから。「これも訪問販売にあたるのか」とか。

 消費生活アドバイザーの試験分野は衣・食・住に地球環境と、幅が広くて大変だったんですけど、いろいろな知識が増えたという意味で非常にプラスだったと思います。

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