特定商取引法の申出制度
特定商取引法の申出制度とは
特定商取引法に規定される7つの取引(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来る制度です。
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制度の目的
申出制度は、申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正の確立および消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設けられました。
特定商取引法の指定法人
特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けています。現在、その法人として「一般財団法人 日本産業協会」が指定されています。また、指定法人業務の一環として、申出制度啓発パンフレット「悪質業者についての情報提供制度 国や都道府県に対する申出制度って何?」の配布を行っています。
申出に関する相談受付(日本産業協会 相談室)
相談室で受付できる内容
- 1.特定商取引法の「申出制度」へのご質問
- 2.申出書の記載方法や提出先のお問合せ
相談室で受付できない内容
- 1.個別事案が特定商取引法違反に該当するかの判断
- 2.具体的な法解釈
- 3.個別トラブル解決の助言、あっせん希望
- 4.特定商取引法に該当しない取引のご相談
(例:電気通信取引、金融商品など他の法律が適用される取引/オークション、フリマサイトを通じた個人間取引など特定商取引法適用外の取引類型)
個別トラブルにかかる助言やあっせんを行うことはできません。
ご希望の方は、消費者ホットライン「188」へお電話でご相談ください。
(最寄りの消費生活センターにつながります。)
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事業者の方は、所在地を管轄する経済産業局や、日本弁護士連合会の「ひまわりほっとダイヤル」へご相談ください。
特定商取引法の条文、逐条解説(令和5年版)は、「特定商取引ガイド」をご参照ください。